第八款   補  任

第十九条 会長は予備役将官をもって任じ、其の任期は二年とす

副会長は予備役幹部自衛官をもって任じ、其の任期は二年とす

連隊区司令は予備役自衛官をもって任じ、其の任期は二年とす

分会長、副分会長は帝国陸海軍軍人・退役自衛官をもって任じ、其の任務は二年とす

但し適任者あらざる場合はこの限りにあらず

重任も妨げず

第二十条 分会長は連隊区司令に、連隊区司令は会長に毎年四月に於て分会・連隊区の状況を夫々報告するものとす



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