第五款   本会の機関

第十一条 本会に会長一名(兼理事)、副会長五名(兼理事)、幹事一名(副会長待遇)、連隊区司令五十一名を置く

会長は理事五名・幹事一名を指名し、理事は副会長を兼ねる

会長は理事長とす

本部の下に五十一の連隊区を置く

理事会は連隊区司令を指名す

連隊区の下に各区市町村分会を置く

連隊区司令、分会長、副分会長は志願にても可とす

副分会長は概ね一分会十名以上とする

市町村合併の場合は分会長一名、他の分会長は副分会長となり役員数の変更なし


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