第五款 本会の機関
第十一条 本会に会長一名(兼理事)、副会長五名(兼理事)、幹事一名(副会長待遇)、連隊区司令五十一名を置く
会長は理事五名・幹事一名を指名し、理事は副会長を兼ねる
会長は理事長とす
本部の下に五十一の連隊区を置く
理事会は連隊区司令を指名す
連隊区の下に各区市町村分会を置く
連隊区司令、分会長、副分会長は志願にても可とす
副分会長は概ね一分会十名以上とする
市町村合併の場合は分会長一名、他の分会長は副分会長となり役員数の変更なし
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