第三款   会  員

第六条  会員を分かちて左の三種とす

一、 正会員   帝国陸海軍軍人、予備自衛官、退役自衛官(警察予備隊・保安隊を含む)

二、 特別会員  在郷軍人以外の人、若しくは法人等で本会主旨の賛助者

三、 准会員   現役自衛官にして本会の主旨を賛助したる者

四、 賛助会員  帝国陸海軍軍属、現役自衛官以外の防衛庁・防衛施設庁職員若しくは退官者にして本会の主旨に賛助したる者

第七条  特別会員、准会員、賛助会員は第五条の救助及び弔慰金を受けざるを本則とし、本会の役員となることなし

第八条  
正会員は会費を免除す

特別会員は会費を免除す

准会員は会費を免除す

賛助会員は会費を免除す

但し任意の寄付金品は忝なく受領す


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