第三款 会 員
第六条 会員を分かちて左の三種とす
一、 正会員 帝国陸海軍軍人、予備自衛官、退役自衛官(警察予備隊・保安隊を含む)
二、 特別会員 在郷軍人以外の人、若しくは法人等で本会主旨の賛助者
三、 准会員 現役自衛官にして本会の主旨を賛助したる者
四、 賛助会員 帝国陸海軍軍属、現役自衛官以外の防衛庁・防衛施設庁職員若しくは退官者にして本会の主旨に賛助したる者
第七条 特別会員、准会員、賛助会員は第五条の救助及び弔慰金を受けざるを本則とし、本会の役員となることなし
第八条
正会員は会費を免除す
特別会員は会費を免除す
准会員は会費を免除す
賛助会員は会費を免除す
但し任意の寄付金品は忝なく受領す
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