第十一款   制  限

第二十三条 本会役員就任時、軍籍簿(各県庁に在る)、自衛隊に在っては人事記録簿を確認の上、最終階級を本会規定の書式にて提出の事
予備自衛官については予備自衛官手帳の2、3ページのカラーコピーを添付する事



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