第七款   総  会

第十四条 総会は役員通常・臨時の二種とし、会員総会は各連隊区ごとに通常・臨時総会を開く

第十五条 役員通常総会・会員通常総会は毎年一回之を開き前年度の事業経過及び会計報告をなす

第十六条 役員臨時総会・会員臨時総会は重要事項を議するため会長・連隊区司令に於て必要ありと認めたる時之を開催す

第十七条 各総会は議長の外定員三分の一以上出席あるに非んば議事をなすことを得ず

第十八条 各総会の議事は過半数を以って決して可否同数なる時は議長之を定む



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