第六款 役 員 会
第十二条 会長、副会長、副会長待遇幹事、連隊区司令を本部役員とする
第十三条 会長は一切の会務を総理し、役員会の議長たるものとする
会長は逝去、辞任にてのみ其の職務の指揮を解かれるものとする
副会長は会長代行とし会長事故あるときは其の職務を代理する
幹事は会長の命を受け会の分掌経理の整理を監査する
連隊区司令は各連隊区を掌握する
分会会長は各分会を掌握する
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