第六款   役 員 会

第十二条 会長、副会長、副会長待遇幹事、連隊区司令を本部役員とする

第十三条 会長は一切の会務を総理し、役員会の議長たるものとする

会長は逝去、辞任にてのみ其の職務の指揮を解かれるものとする

副会長は会長代行とし会長事故あるときは其の職務を代理する

幹事は会長の命を受け会の分掌経理の整理を監査する

連隊区司令は各連隊区を掌握する

分会会長は各分会を掌握する


                               本部規則へ戻る